シングルマザーにとって就業不能保険は役に立つのでしょうか?結論から言うと、万が一の際に頼れる親族や他人がいる場合には不要です。
ただ、何らかの事情があって1人ぼっちで子供の生活を支えているというママさんもいらっしゃることでしょう。
今回は、そんないざという時に頼れる人がいないシングルマザーの方々にむけて就業不能保険の概要と加入にあたっての流れや注意点などを解説していきます。
就業不能保険は孤立無援なシングルマザーにとっての重要性
就業不能保険は、月々1000円~3000円程度の掛け金で長期就業不能な状態になった場合に月々10万円~50万円ほどの保険金を受け取ることができる保険です。
もしあなたが急病や事故などで働けなくなった場合、会社員か自営業かで状況が異なってきます。
会社の健康保険に加入していれば、万が一の際には傷病手当金として給与の2/3程度の金額を最長で1年6か月にわたって受給することができます。
自営業やフリーランスの場合は、傷病手当金の対象とはならないため死活問題となります。
1年6か月以上働けない状態となった場合には、障害基礎年金を受け取れる可能性がありますが、親族など頼れる人がいない場合には、就業不能保険がより重要になってきます。
就業不能保険でシングルマザーに負担の少ない組みかたで保障期間の選択
就業不能保険への加入を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
- 何歳まで保険をかけるか
- 毎月の給付金額はいくらにするか
- 就業不能状態に陥ってから何日後に受給するか
- 満額受給か変動受給にするか
これら項目の選び方次第で、毎月支払う保険金額が変わってきます。
保障期間は一般的に55歳まで、60歳まで、65歳まで、70歳までといった複数のプランから選べるようになっています。
シングルマザーの場合、お金に余裕がないこともあるでしょう。
その場合には、子供の大学進学など最もお金がかかる年代を計算して保障期間を絞ることによって月々の負担を軽減することができます。
就業不能保険でシングルマザーに負担の少ない組みかたで毎月の給付額の選択
就業不能保険では、万が一の際に毎月受け取れる給付金の額を10万円~50万円のあいだで5万円刻みにて設定できます。
会社員である場合には、就業不能状態になってから最長1年6か月にわたって傷病手当金を受け取ることができます。
給与の2/3程度の金額を受給することができるため、この期間の給付金受給額を抑えるプランに加入することで毎月の支払保険料を低減することができます。
他方、自営業やフリーランスのシングルマザーである場合には、初めから満額を受給できるようにしておきましょう。
設定する金額についても十分生活できる給付金額にして手厚く備えておいたほうが安心できます。
就業不能保険でシングルマザーに負担の少ないの組みかたで給付開始までの日数の選択
就業不能保険では、就業不能状態に陥ってから何日が経過したら給付金を受け取るか、その日数も選択します。
就業不能状態になってから60日後または180日後とされるのが一般的ですが、なかには1年6か月後というものもあります。
受給開始までの日数が長いほど、支払保険料は低額になります。
ただ、シングルマザーの場合には生計に余裕がないことも少なくありません。
保険料低減目当てに無理に長期的なプランを選択する必要はありません。
会社員であれば、受給できる傷病手当金の金額と貯蓄とを勘案して60日もしくはそれ以上180日以下の日数から選択すると無難でしょう。
個人事業主の場合には、早めの受給プランを心がけましょう。
就業不能保険でシングルマザーの就業不能状態の定義に注意
就業不能保険で給付金の受給対象となるには、ハードルがあるのも事実です。
就業不能状態とは、60日もしくは180日にわたって入院・自宅療養を余儀なくされている場合や国民年金法が定める障害度2級以上などとされていることが一般的です。
長期間の入院や自宅療養となっても、座って行える事務作業ができる状態だったり、その他軽作業が行える状態であると給付金が受け取れない可能性があります。
万が一の事態とは、何らかの障碍を負うような事態と考えておいたほうが正確な理解でしょう。
うつ病などの精神疾患に対して適用されないケースがあるのも重要なポイントです。
就業不能保険を契約するにあたっては事前に目的意識や内容理解の齟齬がないか十分に確かめてから加入するようにしましょう。
就業不能保険含めシングルマザーは各種の制度をフル活用しましょう
シングルマザーを支える保険や制度には、障害などを負って働けなくなった際に使える就業不能保険のほかにも公的な制度も存在しています。
児童手当や児童扶養手当、住宅費助成制度や医療費、交通費の軽減制度などを利用できることがあります。
これらの制度は基本的に申請しないと恩恵を受けることができません。
お近くの役場には各種申請・相談窓口が用意されています。
不安に思うことがあれば、何か利用できる制度がないか聞きに行ってみるとよいでしょう。