自動車保険の車両入れ替えの際に猶予期間があるのかどうかは気になるところです。
自動車保険は、普通車両ごとに保険が適用されるものです。
ですが新車を買ったりなど、車両を入れ替えることは多々あります。
そこで車両入れ替えの猶予期間について解説します。
自動車保険の車両入れ替え猶予期間はどれぐらいなのか
自動車保険によっては、被保険自動車の入替における自動担保特約というものがあります。
この特約の大まかな内容は、車両を入れ替えた場合でも被保険自動車の補償をそのまま適用するというものです。
この特約があれば、仮に新しい車で事故を起こしてしまった場合でも、それまで乗っていた自動車の補償を受けられる場合があります。
ただその期間には限りがあり、たとえば猶予期間内を30日以内としていたりします。
猶予期間がいつまでもあるわけではありません。
ですので被保険自動車の入替における自動担保特約があっても、基本的にはなるべく早く手続きをしないといけないです。
自動車保険の車両入れ替え猶予期間と注意すべきこと
古い車から新しい車に乗り換える際など、自動車保険における車両入れ替えは決して珍しいことではありません。
車好きな人なら、車検時期を迎える度に新しい車を買うケースもよくあります。
その時に自動車保険の手続きをどうするのかということですが、車両入れ替えの手続きは新しい車が納車される前に済ませておくのが好ましいです。
猶予期間があるにしても、手続きはできるだけ早く済ませておいたほうが無難なのは間違いないです。
新しい車の納車日から車両入れ替えはできますので、納車日がわかったらなるべく迅速に手続きするのがおすすめです。
自動車保険の車両入れ替え猶予期間と手続きの方法について
自動車保険の車両入れ替えに猶予の期間があったとしても、早めの対応をしないといけないです。
その手続きの方法は加入している自動車保険によって異なりますが、電話やインターネットから手続きができたりもします。
電話やネットから手続きができるのですから、それほど手間にはなりません。
特にネット環境が充実している人なら、たとえ忙しくてもネットで変更手続きができるなら簡単なはずです。
ネット上に契約している車両の変更を受け付ける項目がもちろんありますから、そこから変更すればOKです。
車両入れ替えは補償に関わる大事なことですので、電話やネットを使うなどして早く手続きするのがセオリーです。
自動車保険の車両入れ替え猶予期間で事故を起こしてしまった場合
あってはならないことですが、自動車保険の車両入れ替え猶予期間で事故を起こしてしまうことが絶対ないとはいいきれません。
ですが被保険自動車の入替における自動担保特約があれば、猶予期間の場合に限り契約していた車とまったく同じ補償を受けられます。
猶予期間内であるということが、この特約のポイントです。
この特約があっても、猶予期間内を経過していたら補償は適用されません。
また車両入れ替えを保険会社に知らせることや、その知らせを受け入れられることも条件としてあります。
このように補償される条件が定められていますので、すべてのケースにおいて補償されるわけではないです。
自動車保険の車両入れ替えは猶予期間をしっかりチェック
次の車を買った後に自動車保険の車両入れ替え手続きをすぐ行えば問題はないのですが、それでも心配なら猶予期間をあらかじめしっかりチェックしておくのが安心です。
車の買い替え時期はいろいろと手続きが重なりますので、気をつけていてもうっかり失念してしまうかもしれません。
そんな場合でも車両入れ替えの猶予期間が設けられていれば、事故を起こしてしまっても補償を受けられる可能性があります。
補償を受けられるのと受けられないのとでは雲泥の差がありますので、猶予期間のことをあらかじめしっかりチェックしておき、何かあった時のために備えておくことが大切です。
自動車保険の車両入れ替えは猶予期間が大事
車両入れ替えの特約がある場合は、猶予期間内でのみ新しい車でも補償の対象になります。
ですから猶予期間が、とても大事なのは間違いないです。
特約があっても猶予期間をオーバーしていれば、補償の対象にはなりません。
車両入れ替えは何年かに1回ごとに行ったりするものですが、自動車保険の手続きはとにかく早く行うのが安心です。