自動車保険では、別居の孫は運転者限定の対象になりません。
かといって、運転者限定を設定しないと保険料が非常に高くなります。
それは、保険会社にとって保険金を支払うリスクが大きいからです。
別居の孫には追加補償で対応するのが得策です。
自動車保険で運転者限定にした場合の別居の孫
運転者限定とはその名の通り、契約車両を運転する人を限定するということです。
例えば、会社の車は誰が乗るか分かりません。
運転の上手い人、下手な人、事故歴のある人、無い人など、誰でも運転することができます。
そうなると、事故を起こす確率が非常に高くなり、保険会社にとってはリスクが大きいことから、保険料を高くします。
一方、運転者限定によって特定の人だけが運転する車は事故を起こす可能性が低くなるため、同じ補償内容であっても、同じ保険料である必要がありません。
だから、家族だけを運転者限定にすると、保険料が安くなります。
ただし、別居している孫は運転者限定の対象になりません。
自動車保険で別居の孫を補償する場合は運転者限定が不可
自動車保険における運転者限定の条件は保険会社によって異なる面がありますが、一般的に以下の2種類があります。
運転する人を限定
- 契約者本人
- 契約者と配偶者
- 契約者と家族
運転する人の年齢を限定
- 21歳以上
- 26歳以上
- 35歳以上
なお、年齢限定に関しては、基本的に運転者限定に加える特約になっており、運転者限定の無い場合は年齢限定がありません。
当然、限定によって補償の対象者が少なくなるほど保険料が安くなり、契約者の等級によっては1万円以上安くなることも珍しくありません。
しかし、別居の孫を補償対象にする場合は限定無しにして、高い保険料を支払うしかありません。
自動車保険は別居の孫を親族としないのが特徴
運転者限定における家族というのは、「同居の親族」のことです。
親族に関してはどの保険会社も、「6親等内の血族」と「配偶者」、及び「3親等内の姻族」を指しています。
3親等内の姻族というのは配偶者の親、兄弟、曾祖父母、ひ孫までのことです。
なお、自動車保険では同居していれば、婚姻届を出していない内縁の妻(夫)も家族として扱われます。
従って、補償を受けることができます。
ただし、同居していても、婚約者は対象外です。
逆に、別居していても、独身の子供だけは家族と見做されます。
しかしながら、孫や親が別居している場合は家族にはなりません。
自動車保険は同居が条件のため別居している孫は対象外
運転者限定において補償の対象になるのは「同居」です。
同居していない人は例え契約者の血族であっても、自動車保険では家族と扱われません。
同居というのは、同じ建物内で顔を合わせて暮らしていることです。
建物が違った場合は同居になりません。
例えば、地方でよく見られますが、同じ敷地内で親子の家族がそれぞれ別の住居を建てて生活している場合があります。
このケースは同じ敷地内であっても別居として扱われ、補償の対象から外れます。
さらに、仮に同じ建物内で孫と暮らしていても、建物の中が壁で完全に隔たれており、別空間に孫が生活している場合は別居と見做されます。
自動車保険で別居の孫を補償に一時的に追加
契約者の中には年に1~2回帰省する孫のために、自動車保険で運転者を限定していないことがあります。
当然、保険料が高くなって損をしています。
確かに、孫は運転者限定の対象になりませんが、ただ自動車保険は年間契約だけではありません。
つまり、契約時には運転者限定にしておいて、孫が帰省してくる時だけ、運転者限定を外してもらえば良いだけの話です。
そして、運転者限定を外した期間に対し、日割りの保険料を支払うだけで済みます。
これで、必要のない補償を付けて無駄な保険料を支払うことが無くなります。
この期間限定の追加補償に関しては、どこの保険会社でも簡単にできます。
自動車保険で別居の孫に対する補償
自動車保険がリスク細分化形式になったことで、必要な補償と要らない補償を見分けることが大切になっています。
それが、適切な保険料の支払いに繋がります。
その意味では、運転者限定が最も基本的な保険料の節約方法になります。
ただし、別居の孫は運転者限定の対象にならないため、契約車両を運転させる場合は追加補償を忘れないことです。