自動車保険証券を会社に提出するように求められた人の中には、なぜ提出する必要があるのか疑問に思った人もいるはずです。
しかし、管理がしっかりした会社ほど事故発生時に速やかな対処を行ってもらえるので、提出理由を知れば納得してもらえます。
自動車保険証券を会社に提出する理由は3つ
自動車保険証券を会社に提出するように求められる理由は、次の3つのパターンがあります。
借上車輌規定のため・保護通勤災害適用時の処理を早くする・民法715条に定められた使用者責任の3つです。
なぜなら、自動車保険証券を会社に提出するように求められる社員については、マイカーでの通勤が共通して行われているので、最初から通勤時に電車しか利用しない場合には提出が求められないからです。
会社へマイカー通勤していると、会社帰りに別の社員を送ってから帰宅するように命じられることがあります。
業務命令が出た時点で退社時間後であっても、会社の責任が問われることになります。
自動車保険証券は会社に提出して内容を確認してもらう
自動車保険証券を会社に提出するメリットは、本人が十分だと考えていても補償内容が不足していることをいち早く発見するためでもあります。
対人・対物無制限だけでなく、搭乗者傷害や個人賠償責任保険まで入っているかどうかは、いざ事故が発生した時に会社側でも怪我をしている本人に代わりアドバイスが可能です。
最終的にどのように事故処理を行うのか、第三者の目で確認できる状態にしておけば、本人に不利な事故処理がされることを防げます。
また、会社にとっては復帰までの日数だけでなく、後遺障害補償についても労災認定と合わせてどちらを適用すれば良いか判断基準となるわけです。
自動車保険証券は通勤に車を利用するなら会社に提出しておくと便利
自動車保険証券を通勤に車を利用するなら会社に提出しておくと、保護通勤災害規定により通勤途上災害に対して労災認定手続きがスムーズになります。
なぜなら、保護通勤災害として適用可能な範囲外の部分だけ、任意保険でカバーしてもらえば良いからです。
また、労災認定が出るまでの間は、任意保険会社との間で一時的に立て替え払いをしてもらえる可能性があり、会社側で一時立て替えすべきか速やかな判断が出来ます。
民法第715条に基づく使用者責任が会社に発生するかどうかの判断も同時に出来るので、交通事故処理をスムーズに行い会社への復帰時期を早めることが可能です。
仕事でもマイカーを使うなら自動車保険証券を会社に提出しよう
仕事でもマイカーを使うならば、自動車保険証券を会社に提出しておけば、借上車輌規定の契約を事前に交わしておくことが出来ます。
借上車輌規定は、本来会社で用意した社用車を使う業務を行っていて発生した事故に対して、会社が責任を追うことが出来るものです。
借上車輌規定に基づき、車輌手当てとして一定額を給与に加算することも出来るので、マイカー通勤しながら仕事でも車を使う可能性があるならば自動車保険証券の提出はお得です。
会社にとっても万が一事故が発生した際の処理を迅速に行うことが出来るので、企業イメージも損ないません。
自動車保険証券不発行なら会社に提出方法を相談する
自動車保険証券不発行の通販型自動車保険を契約しているならば、会社に提出方法を相談しておくと良いです。
ログイン後の契約画面をスクリーンキャプチャした画像を自動車保険証券の代用してい認めてもらえるので、未提出により保護から外れてしまうリスクを負う必要が無くなります。
自動車保険証券不発行により割引を受けつつ、いざという時に会社側からのアドバイスが受けられるからこそ、自動車保険証券を会社に提出することは本人にとって有利なことです。
会社にとってもいざという時に借上車輌規定を臨時で適用することが出来るので、緊急時に助かります。
自動車保険証券は会社に提出しておけばいざという時安心
自動車保険証券を会社に提出することは、いざ自動車事故が発生した時にいち早く社員を保護するために必要な処置を会社側が準備出来るメリットがあります。
保護通勤災害や使用者責任だけでなく、借上車輌規定により本人では返済が難しいほどの事故であっても適切な処理が可能です。
また、加入している補償内容が少なすぎる場合にも会社からアドバイスが出来るので、自動車保険証券を会社に提出するメリットは大きいわけです。