自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合について紹介をします。
自動車保険に新規で加入すると、始めは誰でも6等級からスタートし、一般的に保険料が19%割引かれます。
そして、1年間無事故で保険金を利用しなければ、翌年に1等級アップし、保険料も安くなります。
ただ、もっと早く等級をアップさせる方法があり、それが「等級の引継ぎ」です。
自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合|お得になる保険料
基本的に、契約者の年齢が若いと、「年齢条件」によって保険料がかなり高くなります。
そこで、等級の高い祖父の自動車保険を孫が引継ぐことによって保険料を抑えることができます。
例えば、祖父と孫が同じグレードの車を所有し、同じような補償内容の保険に加入していたとします(車両保険含む)。
大雑把に、祖父が20等級で保険料が約3万円、孫が7等級で約15万円だった場合に、祖父から孫に等級を引継ぐと、孫が20等級になるため保険料が約5万円になります。
約10万円も保険料を下げることができます。
仮に、祖父が7等級にランクダウンしても、保険料は約5万円で済むため、2万円程度のアップにしかなりません。
トータルで見れば8万円(15万円-5万円+3万円-5万円)がお得になります。
自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合|可能となる条件
例えば、同居している契約者が車を乗らなくなった場合、家族が一定の条件を満たせば当該契約者の等級を引継ぐことができます。
家族間での等級の引継ぎの条件は以下になっています。
- 契約者の配偶者(内縁も可)
- 契約者の同居の子供
- 契約者、配偶者の同居の親族
親族とは「6親等内の血族」、「3親等内の姻族」のことで、契約者からみて6親等内の親族や、配偶者からみて3親等内の親族まで等級を引継ぐことができます。
従って、祖父から孫への等級の引継ぎができることになり、孫からすると、母方の祖父からも引継げます。
また、祖父と孫は同じ保険会社を使う必要はなく、他の保険会社でも等級の引継ぎが可能です。
自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合|不可となる場合
親族ではあっても、以下の場合は引継ぎが不可となります。
- 同居していない場合
- 車両の新規購入、廃車、譲渡、増車、減車ではない場合
同居が条件となっているため、別居している場合は引継ぎができません。
例えば、同じ敷地内でも建物が別であったり、同じ建物でも内部が壁で完全に仕切られている場合は別居と扱われます。
また、車を新しく購入したり誰からか車を譲ってもらったりなど、所有している車の数が増減するタイミングではない場合は等級の引継ぎができません。
例えば、同居家族が事故を起こしたことで、保険料のアップを逃れるために、家族の車と等級を入替えるということは認められません。
自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合|違う保険会社間で行う場合
自動車保険の等級引継ぎは保険会社を選ばす、店舗型でも通販型でも乗換えが可能です。
ただし、以前の保険満期日または解約日より7日以内に引継ぐことが条件です。
注意点
- 保険満期日または解約日より新規契約を結ばないまま、8日が経過すると等級が6等級にリセットされてしまいます。従って、車を乗らなくなった場合は、保険会社に「中断証明書」を発行してもらうと、最長で10年間等級が維持できます。
- 現在の保険期間中に保険金を支払う事故を起こした場合は3等級ダウンが適用されるため、例え等級を引継いだとしてもその等級から3等級がダウンします。
自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合|等級引継ぎの手順
例えば、孫が新車を購入し、祖父の高い等級を引継ぐ場合は以下の手順で行います。
- 祖父が高い等級の自動車保険の対象車両を現在の車から新車に変更します。
- 高い等級の自動車保険(新車)の車の名義を孫に変更します。
- 祖父は以前の車に対する新しい自動車保険の契約をします。
名義変更をしなくても、それぞれの保険において補償範囲を「家族限定」とすれば補償上の問題はありませんが、保険料が安くなりません。
また、所有している車の名義と自動車保険の名義がそれぞれ異なるとややこしくなります。
なお、契約者が亡くなった場合でも家族間で等級を引き継ぐことができます。
ただし、その場合に別居の家族が車を相続して自動車保険を引継いだとしても、等級はリセットされます。
自動車保険の等級の引継ぎで祖父からの場合|非常にお得
同居の家族に年齢の若い家族がいる場合は、年配者の等級を引継ぐことで、トータルの保険料を大幅に削減できます。
また、同じ保険会社を使う必要がありません。
ただし、引継ぐ場合は解約日より7日以内にしなければなりません。
ちなみに、以下のようなケースは等級の引継ぎができません。
- 法人名義から個人名義への引継ぎ
- バイクと車での引継ぎ