第一生命に加入してからも追加告知制度を使えば、告知忘れ事項があっても後から追加で申告出来ます。
早く告知しなければ告知義務違反に問われてしまうので焦って再度抜けが発生しないように注意しなければなりません。
第一生命にも追加告知制度がある
第一生命には、申込み時に記入した告知内容に関して漏れがあった時に追加告知制度により修正申告を行える制度があります。
生命保険は、保険商品ごとに一定水準を超える健康状態になければそもそも加入が認められません。
そこで、事前に健康状態に関して既往症や病歴を保険会社に告知する義務があり、病歴を隠して保険に加入しても後から告知漏れがあると発覚すれば、契約が無効になる仕組みです。
両親しか知り得ない病歴が後から分かることもあるので、既往症が判明した際には追加告知制度により健康状態の告知を修正することが認められています。
第一生命は追加告知をしないと強制解約になる
追加告知をせずに病歴を隠していると、発覚した時点で第一生命の保険を強制解約になる可能性があります。
なぜなら、健康状態に応じて死亡リスクや病気罹患リスクを綿密に計算した上で各種保険は成り立っているので、病歴を隠されたまま加入されては他の加入者との病気リスクに差が出てしまい不公平だからです。
リスク管理を徹底しておかなければ、払込保険料を更に高くする必要が出てしまうので、必要な保障を得るために多額の保険料を払わなければならなくなるでしょう。
公平な保険加入を実現するために、告知義務違反をしていた人は強制解約されても文句が言えないわけです。
第一生命だけでなく追加告知は全ての保険で行いたい
追加告知は、第一生命だけでなく全ての保険会社で行われている制度です。
修正という方法から追加告知という方法まで、申込み時に届け出た既往症と病歴を追加する申請を行えば、修正された条件での保険引受が継続されます。
保障内容の修正が必要となる理由として、既往症が原因で病気になった場合には保障不担保とすることで継続して生命保険を継続出来るように出来るからです。
生命保険加入は、保険引受に際して多額の営業費用を掛けているので、条件変更により引き続き保険引受出来るなら追加告知をしっかり行った人に限り継続を認める傾向にあります。
第一生命の追加告知は書面提出が原則
第一生命の追加告知は、書面提出が原則となるのでまずは担当者またはコールセンターへの電話連絡が一般的です。
保険加入時に既に追加告知書面が交付されていることがありますが、加入から数年経過している場合には書式が変わっている可能性を考慮して、担当者またはコールセンター経由で追加告知書類を取り寄せると良いでしょう。
うっかり自分の病歴を忘れていただけでなく、幼少期のことは覚えていない可能性があるので、誰もが過去の病歴判明した時点で追加告知出来ることになっています。
保険契約から5年以上経過していれば、告知忘れを理由とした強制解約は出来ないと保険法で定まっているので、安心して追加告知書面を提出しましょう。
第一生命の追加告知方法は契約書に記載されている通り
追加告知方法は、第一生命の契約書に付随する約款に記載されているので、契約書面と共に追加告知書面が添付されていなければ取り寄せる必要があります。
追加告知の方法は、多少保険会社により異なるものの本当に追加告知が必要な病歴か確認しなければなりません。
コールセンターへ電話連絡して追加告知書面の取り寄せを行う際に、告知義務がある既往症か調べてもらうと良いでしょう。
告知事項の連絡は保険契約上で極めて重要なこととなるので、口頭連絡ではなく書面による届け出が必要です。
生命保険ごとに届け出に必要な書式が異なるので、その都度確認して誤り無く届け出を行うことになります。
第一生命に加入後は必要に応じて追加告知しよう
第一生命に加入後は、必要に応じて届け出漏れを起こしている告知事項を追加告知により満たす必要があります。
実際に保険金請求を行う前の時点で告知事項を追加しておけば、保険契約の条件変更内容次第では保障をしっかり受けられるでしょう。
本人には知り得ない告知事項が後から判明することがあるので、追加告知事項の書面提出という制度があると知っておくと良いです。