死亡保険では病死の場合に保険金が下りることが一般的ですが、事故死の場合でも同じように保険金が下りるのでしょうか。
また、老衰による死亡の場合でも保険金は下りるのでしょうか。
こうした疑問を感じたことがある人は多いはずです。
死亡保険の病死と事故死の保険金
死亡保険に加入した場合、病死で保険金が下りることは当たり前でしょう。
しかし、この保険金は事故死だった場合はどうなのでしょうか。
不慮の事故により死亡した場合でも、きちんと保険金が受け取れるのか疑問に感じるはずです。
基本的には病死だけではなく事故死についても保障の範囲内であることがほとんどです。
つまり、この二つは同等に扱われることになり、必然的に受け取る保険金も同額になります。
死亡保険は、被保険者が死亡したことで下りる保険料とされていることがほとんどなので、当然のように事故死であっても保険金は同額受け取れます。
死亡保険の病死と事故死の保険金に差が出る場合
しかし、必ずしも死亡保険の病死と事故死で支払われる保険金が同額というわけではありません。
例えば事故死の場合には災害死亡保険金特約などを契約時に付加することで、病死よりも事故死の方が保険金が多くなることがあるのです。
つまり、事故に限定されてしまいますが、保険金がこの特約によって上乗せされるという仕組みです。
生命保険会社によっては、加入する段階で交通事故による死亡と、その他の不慮な事故での死亡とに分けて設定している場合もあります。
こうした特約などによって、結果的に事故死の場合の方が病死よりも多くの保険金を受け取れる場合があるのです。
死亡保険の病死と老衰の保険金
では、事故死ではなく老衰の場合には死亡保険による保険金は支払われるのでしょうか。
結論から言えば、老衰による死亡の場合でも病死と同じように保険金を受け取ることができます。
老衰も同じように死亡であることには変わりありませんので、同じように保険金は下りるのです。
老衰は保険会社では基本的には病死として取り扱われます。
臓器などの機能不全により、生命を維持することができないという考え方なので、老衰も病死も同じ取り扱いなのです。
老衰の判断は難しく感じますが、こうした基準は病院などが行ってくれますので、保険金を受け取る場合には流れに沿って進めることになります。
死亡保険の病死が感染症などの場合
死亡保険の病死は、もちろん感染症の場合でも同じように保険金は支払われます。
しかし、死亡の定義が異なる場合がありますので注意が必要です。
一般的な感染症などの場合には、通常の病死として取り扱われることがほとんどですが、O157などの深刻な感染症の場合には、災害死亡保険金として支払われることがあります。
どのような内容の感染症が深刻な感染症の部類に入るのかは、事前に確認をしておくと良いでしょう。
しかし、感染症においても同じように死亡保険として支払われますので安心です。
死亡保険はあくまでも被保険者が死亡したときに支払われる保険金です。
死亡保険の病死以外での保険金
ほとんどの場合では、死亡保険の病死などでは保険金は支払われることは理解できたはずです。
しかし、もし故意による事故やその他の重大な過失が発覚した場合には、当然ですが保険金は下りません。
故意の事故とは、例えばわざと引き起こされた事故により被保険者を死亡させたことや、故意による病気の感染などを引き起こした場合です。
こうしたわざとの事故などは、当然のことですが例え被保険者が望んでいたことであっても故意に該当してしまいます。
いくら被保険者が望んでいても、こうしたケースにおいては保険金が下りることはありません。
死亡保険の病死の定義を理解する
死亡保険に加入している人は、中には病死でなければ保険金は下りないと考えている人もいます。
しかし、あくまでも死亡保険は被保険者が死亡したときに支払われる保険金なので、病死でも事故死でも、老衰でも感染症による死亡でも同じように保険金は下ります。
また、通常の病死に加えて保険金が上乗せされるケースなどもありますので、こうしたポイントをしっかり確認して加入するようにしましょう。