死亡保険金は何歳まで支払われるのかで、定期死亡保険と終身死亡保険に分かれます。
当然、保険会社にとっては保障する期間や被保険者の年齢などによって保険金の支払いの可能性が変わるため、保険料などの条件が違ってきます。
死亡保険金の支払われる時期が何歳までと決まっている定期死亡保険
定期死亡保険というのはその名の通り、保障期間(保険期間)が定められている生命保険のことです。
例えば、10年・15年・20年などと保障期間を設定します。
仮に、保障期間10年の定期死亡保険に加入すると、月額保険料の支払いは10年間になり、死亡保険金を受給できるのも10年の間に死亡した時だけです。
なお、保険会社は保障期間の短い方がそれだけ死亡保険金を支払う可能性が低くなるため、保険料が安くなります。
また、同じ10年の保障期間でも被保険者の年齢の低い方が保険料は安くなります。
例えば、被保険者が35歳男性で死亡保険金1000万円、10年保障の場合、月額保険料は1300円程度ですが、45歳になると2700円程度と、倍以上になります。
死亡保険金の支払われる時期が何歳までという定めの無い終身死亡保険
終身死亡保険は終身ということから、いつ亡くなったとしても必ず死亡保険金が支給されます。
従って、死亡保険金が残された家族に対する遺産という役割もしています。
なお、保障期間は同じ終身であっても、保険料の払込期間には生きている限り支払っていく終身タイプと、60歳や65歳などで払込を終える有期タイプがあります。
終身死亡保険は保障が終身であるため、定期死亡保険と比べると当然、月払いの保険料は大幅に高くなります。
そして、終身死亡保険の大きな特徴が、保険を解約した時に「解約返戻金」が支給されることです。
つまり、死亡保険金以外に、保険から支給されるお金があるということです。
死亡保険金が何歳まで支払われるかで異なる2種類の死亡保険
死亡保険は死亡保険金が何歳まで支払われるかで定期死亡保険と終身死亡保険に分かれますが、保険料の性質においても「掛け捨て型」と「貯蓄型」に2分されます。
定期死亡保険の保険料は掛け捨て型になっており、保障期間が満了するまでに死亡しなければ、単に保険会社にお金を上げただけです。
つまり、安心を買ったことになります。
一方、終身死亡保険のような貯蓄型は、払込んだ保険料が後で解約返戻金として戻ってくるため、お得感があります。
ただし、保険料自体は危険率や死亡率を基に算出されるため、掛け捨て型も貯蓄型も保障に対する負担金額に変わりはありません。
死亡保険金は何歳まで支払われるかで変わる保険料
掛け捨て型と貯蓄型における保険料の違いの例として以下があります。
- 契約者:35歳男性、死亡保険金1,000万円、払込期間25年
- 月額保険料:定期保険3,330円、終身保険23,680円
- 払込総額:定期保険999,000円、終身保険7,104,000円
- 解約返戻金(60歳):定期保険0円、終身保険7,832,100円
定期保険は月額保険料が少なくて済みますが、戻るお金はありません。
仮に、60歳までに亡くなると1,000万円を支給されますが、無事に過ごせれば25年間分の約100万円のお金が無くなります。
また、60歳以降の保障はありません。
それに対し、終身保険は月々の支払いは高くなりますが、満期時の60歳には約783万円の解約返戻金を受取れます。
そして、死亡した時には必ず1,000万円が支給されます。
死亡保険金は何歳まで支払われるかで変わる保険料の損得
数字だけ見ると、終身死亡保険の方が生涯の保障を得られる上に、解約返戻金も受取れるのでお得に思えます。
ただ、視点を変えると、710万円支払って73万円(解約返戻金-払込総額)しかお金が貯まっていないことになります。
仮に、定期保険と終身保険の月額保険料の差額の2万円をタンス貯金にした場合、25年間で600万円が貯まります。
また、定期死亡保険では60歳以降の保障が無くなりますが、被保険者が60歳になった頃には子供も大きくなっているはずであり、保障の必要性は低くなっています。
死亡保険に保障と貯蓄の2つを同時に求めることが適正なのか、疑問の余地があります。
死亡保険金は何歳までの保障を求めることと貯蓄の区分け
死亡保険というのは、万一のことが遭った時に、残された家族が生活破綻をきたさないようにするためのものです。
実際に、被保険者が死亡した時には、普通では貯えられないような高額な保険金が支給されます。
ただし、終身保険の解約返戻金は保険料の中に組み込まれているに過ぎません。
本質的には、「保障」と「貯蓄」は全く別の物であり、個別に検討すべきです。