死亡保険金を被保険者の遺産として、法定相続人の間で分けるのかどうかで揉め事の起きることがあります。
一般的に、死亡保険では死亡保険金の受取人が指定されますが、死亡保険金に対する受取人の権利が認識されていないことが少なくありません。
死亡保険金は分ける必要のある相続財産か
死亡保険というのは一般的に、父親が契約者となって保険料を支払い、また父親自身が被保険者となるため、父親が死亡した時に家族に死亡保険金が支払われます。
そして、死亡保険金の受取人には妻か、子供が指定されています。
なお、民法では、被保険者が亡くなった場合に受取人が受領する死亡保険金に関しては、受取人の固有の財産と見做しています。
つまり、死亡保険金は被相続人が元々所有していた財産ではなく、亡くなった時点で発生するため、受取人固有の財産と判断されています。
従って、他の相続人と死亡保険金を分割する必要はありません。
また、死亡保険金を受取ったとしても、遺産分割においては他の相続人と同等の法定相続分を受ける権利があります。
税法上では死亡保険金を固有の財産として分けることはしません
死亡保険金は民法上では相続財産に含まれませんが、相続税の課税においては「見做し相続財産」として相続財産に含めて計算されます。
そして、死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると、超過した部分が相続税の課税対象になります。
- 生命保険控除額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数には、相続放棄をした人や相続権を失った人も含まれます。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時1人、実子がいない時2人と定められています。
なお、相続人以外の人が受取った死亡保険金には非課税の適用はありません。
死亡保険金を特別受益として相続人の間で分ける必要性
民法第903条では、特定の相続人が被相続人から遺贈または贈与を受けた場合(特別受益)、その財産を相続財産に加算するとされています(財産の持ち戻し)。
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、原則的に特別受益にはなりません。
従って、財産の持ち戻しの必要もありません。
ただし、最高裁判所には以下の判例があります(中略)。
『保険金受取人である相続人と、その他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法第903条の趣旨に照らし、到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合は、特別受益に準するとして持ち戻しの対象とするべき』としています。
つまり、死亡保険金の額が遺産総額に比した割合が高いと、特別受益になり得ます。
死亡保険金を他の相続人に分ける場合はどうなる
生命保険金は受取人固有の財産であり、被相続人の遺産ではありません。
従って、受取人以外の相続人が保険会社に振込み依頼をしても、保険会社は支払いを拒否します。
受取人の固有の財産を他の相続人が取得した場合は、受取人から他の相続人へ贈与したことになり当然、受取人以外の人には贈与税が課されます。
何らかの理由で、受取人以外の相続人に死亡保険金を渡さざるを得ない場合は、贈与税のかからない方法で行うしかありません。
一般的な方法が「暦年贈与」です。
贈与税には110万円までの基礎控除があり、1年間に110万円以下に分けて贈与すれば贈与税が課されず、申告する必要もありません。
死亡保険金を分けることが無くなる受取人の確実な指定
死亡保険金を妻や子供など、特定の人に渡したい時は必ずその人を受取人に指定しておくことです。
受取人に指定すれば受取人の固有の財産になるため、死亡保険金を他の相続人に分ける必要が無くなります。
なお、死亡保険金の額が遺産総額と比較してあまりにも高額になると、特別受益とされることがあります。
そうなると、全額が受取人に支給されることはなくなります。
それを避けるための有効な策は「遺言書」を作成し、死亡保険金を全額受取人に渡す旨を記しておくことです。
そうすれば、他の相続人の遺留分を侵害しない限り、遺留分減殺請求を受けることもありません。
死亡保険金を分けることなく遺産分割をまとめるのが理想
死亡保険金は受取人の固有の財産です。
そして、遺産相続は法定相続人である家族の話し合いで行われるものであるため、家族の間で穏やかに決めることが最も重要です。
受取人も死亡保険金は自分一人の財産だからと度外視するだけではなく、将来の家族の生活も考慮する必要があります。
だからこそ、民法では法定相続人全員の合意があれば、遺産分割を自由に決めて良いとしています。