死亡保険の受取人を未成年の子供に指定するのはリスクがあります。
母子家庭であるため死亡保険の受取人を子供に指定している方は特に注意が必要です。
子供が未成年者のうちに支払事由が発生してしまうと保険金の受取に問題が生じます。
なんと未成年者には死亡保険の保険金が支給されないのです。
それどころか別れた元夫に保険金が渡される可能性もあります。
そうならないためには受取人を信頼できる大人に指定します。
記事では未成年者を受取人にするデメリットと受取人の変更方法を詳しく解説していますので、子供を受取人にしている方は是非読んでリスクを正しく理解してください。
死亡保険の受取人が未成年だと受け取れない?受取人になれるが支給はされない
多くの死亡保険では契約内容に受取人の年齢に関する記述はありません。
そのため未成年者を受取人に指定することも契約上は何の問題もなくできてしまいます。
受取人に指定できるのだから支払事由が生じた際には未成年でも保険金を受取れると考えてしまいがちですが、実際は違います。
未成年者には死亡保険の保険金を受取ることができないのです。
これは法律で未成年者の法律行為を制限しているためです。
保険金を支給することも、この法律行為のひとつですから、保険会社がこれを無視して保険金を未成年者に渡した場合は保険会社が処罰を受けることになります。
もちろんそんな違法行為を企業が行うわけはありませんから、未成年者に対する保険金の支給を認める企業はありません。
死亡保険の受取人が未成年だと受け取れない?未成年のままだとどうなるのか?
未成年の子供が死亡保険の受取人に指定されていても保険金は受け取れません。
法律で定められていることですから、これを免れることはできません。
また例外もありません。
それでは子供が受取人に指定されたまま被保険者が亡くなった場合は誰が保険金を受け取るのでしょうか?一般的には残った親権者か後見人が受け取ることになります。
被保険者に配偶者がいて子供の親権者であった場合は、その配偶者が保険金を受け取ることが多いです。
大変合理的な話に聞こえますが、被保険者が離婚していて元配偶者が健在であるケースでは注意が必要です。
被保険者の望む相手ではない人物に大事な保険金が渡される可能性があります。
死亡保険の受取人が未成年だと受け取れない?指定した場合に起こりうるトラブル
被保険者が離婚していて元配偶者が健在の場合、保険金は残された元配偶者に渡されてしまいます。
元配偶者が問題の無い人物であれば心配はいらないかもしれませんが、ギャンブルやアルコールに依存している場合は心配です。
また、元配偶者がすでに別の家族を持っている可能性もあるでしょう。
そういったケースでは元配偶者に渡された保険金が子供のために使われることは考えにくいでしょう。
本来、残された子供のためにあるはずの保険金が正しく使われない状況に陥るのは親として何としても避けたいところです。
間違いなく子供に保険金が渡されるようにする方法は無いのでしょうか?
死亡保険の受取人が未成年だと受け取れない?子供に残す場合は誰を受取人にすべきか?
子供が未成年の場合、保険金の受取人に指定していても保険金が子供に渡りません。
未成年者の子供が保険金を受取れない以上、子供のためにお金を使ってくれる人物をあらかじめ受取人に指定しておく必要があります。
まず受取人になれる条件ですが「被保険者の配偶者または2親等以内の血族」と定められています。
具体的に言うと、被保険者の両親・子供・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
このうち年齢的に保険金を受取れるのは兄弟姉妹・両親・祖父母・配偶者になります。
配偶者以外であれば両親か祖父母となりますが、先々のことを考えるとご両親が最適でしょう。
また、自分が最後の親権者の場合は事前に後見人を指定しておくことで、その人物に保険金を受け取ってもらうこともできます。
この場合は保険金の受取人を子供のままにしておけます。
死亡保険の受取人が未成年だと受け取れない?別の人物へ変更するには?
母子家庭などで死亡保険の受取人を未成年の子供に指定するのはリスクがあるため、受取人の変更手続きが必要になります。
受取人変更の手続きは時間がかかるかもしれませんが、基本的に簡単です。
保険証券、印鑑、本人確認書類などの必要書類を保険会社の専用窓口に持っていくだけです。
場合によっては書類を郵送して作業が終わるところもあります。
しかし、いずれのケースも手続きは保険契約者本人が行わなければなりません。
必要書類や提出方法は保険会社によって違うので電話やメールで確認しておきましょう。
受取人変更の手続きが完了したら、新しい保険証書が送られてきます。
受取人の名前が更新されているのを確認できたら手続きは終了です。
死亡保険の受取人が未成年だと受け取れない?未成年の場合は早急に変更すべき
死亡保険の受取人を子供に指定している場合、保険金の支払事由が発生した時に子供が未成年者だと離婚した元配偶者に保険金が渡るリスクがあります。
受取人に関する仕組みを知らなかったり、離婚のゴタゴタで保険金の受取人を変更を忘れてしまうケースもあるでしょう。
死亡保険の受取人は簡単に変更できるので、子供が成人になるまではご両親か信頼できる兄弟姉妹を受取人に指定しておくのも懸命な選択肢のひとつです。