学資保険で母子手帳のコピーは必要なのでしょうか?妊娠中にお腹の子に学資保険を加入させることは可能なのかそんな疑問を持つことは少なくありません。
一見難しいように見えるそんな学資保険の加入も実は可能ですし、それらのメリットも非常に多いです。
そんな妊娠中の学資保険の加入について必要なものの紹介やそれらが必要な理由、また妊娠中に加入するメリットについても触れながらお話ししていきます。
学資保険は妊娠中でも母子手帳のコピーがあれば加入できるの?
まず冒頭でもお話しした通り、学資保険は出産前でも母子手帳のコピーがあれば加入することができます。
妊娠中でまだ生まれていないお子さんに対しても出生前加入特則という制度を付加することで加入が可能になるのです。
この出生前加入特則は各保険会社が設定する出生前から保険や共済に加入できる制度のことで、保険は主にこども保険(学資保険)がその適応となります。
条件として死亡保障や医療保障を付けたプランは組めないものの出産予定日の140日前(妊娠6カ月目)から加入できるというものです。
そのため保険の対象となるお子さんが生まれていないのに保険に加入できてしまうということが可能なのです。
妊娠中の学資保険加入には母子手帳のコピー以外にも何が必要?
妊娠中の学資保険加入に必要な書類ですが、特別な制度を利用して保険の加入を行うので少しだけ通常の加入とは異なります。
まず保険料を引き落とすための口座が分かる通帳または保険料を支払うためのクレジットカードが必要です。
ここまでは通常の学資保険や医療保険などその他の保険と同じなのですが、学資保険に必要なものとして本人(子ども)ではなく契約者となる親の告知書(健康なことを証明するまたはこういった持病を持っているということを書いた書類で保険会社が用意したものに記載するもの)が必要になります。
そして妊娠中の子どもが入るのに必要な特有の書類が母子手帳のコピーになります。
基本的に氏名・住所などが記載されたページや妊婦検診の結果の部分になりますが、保険会社によってはすべてのページのコピーが必要な場合があります。
その理由については後述します。
学資保険に母子手帳のコピーや親の告知書が必要な理由は何?
母子手帳のコピー、しかもほとんどのページが必要になってしまう場合もあるのはなぜでしょう。
それは胎児本人の本人確認という意味もあれば保険に入るために必ず行う健康チェックのような役割もあるというのが必要な理由と言えます。
確かに実際に本人に直接会うことはできませんから、そういった手段を取るということは十分な理由になります。
契約者(親)の告知書が必要なのは学資保険の制度上の理由です。
学資保険の場合には、契約者(親)が死亡したり高度障害状態になった場合は、そう言う状態になった後の保険料払込が免除されるというものがほとんどです。
そのため親が健康であるかということは非常に重要なのが必要な理由です。
このように学資保険の仕組み上どうしても必要になるのです。
妊娠中に学資保険加入に母子手帳のコピーを出すメリットは?
妊娠中に加入するメリットは大きく3つあります。
1つはゆっくり検討できるというものです。
確かにつわりがひどいと難しいという方もいらっしゃいますが、多くの方は産休を取ったり、あるいは父親となる方もある程度時間に余裕がある期間です。
そのため余裕をもってプランの見当ができるのです。
2つ目は保険料が安くなるということです。
例外はありますが、基本的に契約した親の年齢が若いほど保険料が安くなるので出産後に契約するよりも月々の負担が少し楽になります。
3つ目が万が一のリスクを回避できることです。
親である契約者が死亡した場合は支払い免除されたまま学資保険が残るので財産を残せます。
可能性は低いですが、妊娠中の分だけ長く親の生命保険代わりになってくれるのです。
そう言った理由もあり、7割以上の家庭が子どもが0歳のうちに加入しそのうちの3割近くが妊娠中に加入していることから早く契約することはメリットが大きいのです。
学資保険を母子手帳のコピーを用意して検討してみましょう
学資保険に早く入れば入るほどメリットが大きいという仕組みになっています。
なので、本人が生まれる前に加入してしまうというのは有効な手段です。
やや手続きに手間がかかりますが妊娠中の時間に余裕のある段階ではそれほど面倒ではありません。
なので、妊娠中であってもお腹の子のために母子手帳を用意して保険会社に学資保険の問い合わせをしてみることも良いのではないでしょうか。