医療費控除考える際にがん保険一時金の扱いについて迷ってしまう人がいます。
重要になるのががん保険の一時金は課税の対象から外れるということです。
診断給付金などがかかっても医療費控除と相殺処理などをする必要はなく、そのまま計上することが可能なのです。
医療費控除の計算とがん保険の一時金は別の話になる
多額の医療費を支払った場合、確定申告で医療控除を申請することで税が還付されることや翌年の税負担が軽くなるケースがあります。
医療費控除は1月1日から12月31日までかかった医療費の合計する必要があり、病院までの公共交通機関の交通費なども含まれるケースがあります。
一般的に年間10万円を超える医療費がかかった場合は対象となり、確定申告をすることで税の軽減措置を受けることができるのです。
がんになった場合は医療費がかかるため医療費控除の対象になることがおおくなります。
がん保険では診断による一時金が出ることが珍しくなくなっていますが、医療費控除から差し引く必要は無いのがポイントになってきます。
まず、支出と収入は分ける必要があるのです。
医療費控除とがん保険一時金の計算が別になる理由は
医療費控除でがん保険一時金を計算する必要が無いのは、かかった医療費と自分が保険で貰ったお金は別々に考える必要があるからです。
保険で補った医療費などを医療費控除から差し引いてしまうと、病気をしたのに翌年に高額の税金を請求されるケースなど税負担が増す可能性がでてきます。
保険は自らの身を守るために自主的に入るのが一般的なため、保険に入ったのに税額が増えるのでは割りにあわなくなってしまいます。
そのため、診断費用の支給などがあっても医療費控除の計算から差し引くことは無く、あくまで一時的な所得として計算することができるようになっているのです。
医療費控除はがん保険の一時金が出たら必ず申告が必要?
では、がん保険一時金が出た場合は必ず医療費控除の申告が必要かといえば、そうでもありません。
医療費控除の申請金額に達しない金額であれば、申告の必要が無いからです。
たとえば、12月にがんの診断を受け、診断一時金を受け取ったとします。
入院や治療は翌年以降になった場合は年度をまたぐため医療費が10万円に達しない可能性が出てくるのです。
医療費控除は医療費が10万円以上になった場合が申請の目安になるため、本格的な治療が始まって10万円を超えてから申請が必要になってきます。
一時金が出たからといって必ず申告が必要とは限らないのです。
医療費控除を受けるのであればがん保険一時金を受け取っても確定申告が必要
医療費控除を受けるためには確定申告が必要になります。
がん保険一時金を受け取っていても、受け取っていなくても申告が必要なことはかわりがなく、自分で計算が必要になります。
一般的な年末調整の場合は給料と保険の控除などで税の計算ができますが、企業は個人が負担した医療費の内容をなどを把握できないのがポイントになります。
そのため、自分で計算した上で確定申告を行い、税控除を受ける必要があるのです。
給与収入がある場合は所属する企業などに源泉徴収表などを貰った上、医療費を計算して書類を作り、確定申告をすることになるのです。
医療費控除とがん保険一時金に関する誤解は多い
医療費控除とがん保険一時金に関する誤解は多く、収入や世帯といった考え方が抜けてしまう場合があります。
たとえば収入が低い場合は医療費が10万円未満でも医療費控除が利用できるケースがあります。
年収が200万円未満の場合は収入の5%が医療費控除の申請可能金額になるためです。
また、生計を同一にする家族の医療費をまとめて医療費控除の対象として計算することも可能なため、自分では無く家族の医療費を含めた計算も可能になっています。
医療費控除の確定申告をする人によっても税負担はかわるのがポイントになっているのです。
医療費控除でがん保険の一時金は差し引く必要が無い
医療費控除でがん保険の一時金を差し引く必要は無く、補填された金額であるという認識は必要が無い物です。
何の制度によってどのように補填されたかによりますが、がん保険の一時金は医療費控除とはわけて考えることができるのです。
ただし、医療費控除を受けるためには確定申告が必要になるため、申告漏れなどには注意が必要です。