日本生命の保険料滞納をした時、どのような対応になるのか気になる方も多いです。
そこで日本生命の保険料滞納時の払込猶予期間がどのようになっているのか説明します。
更に自動振替貸付制度や保険失効までの流れを紹介します。
日本生命の保険料滞納した時に発生する払込猶予期間の実態
残念ながら日本生命の保険料滞納をした時は、払込猶予期間及び解除予告期間が発生します。
平成24年4月1日以前に契約した方で半年払いもしくは年払いの場合は、払込期月の翌月1日から翌々月の応当日までが払込猶予期間です。
月払いの場合は、払込期月の翌月1日から末日までに設定されており、この期間に保険料を支払わないと失効します。
平成24年4月2日以降に契約した方は、解除予告期間になっていて、払込期月3ヶ月後の応当日までに支払わないと保険が失効する流れになっています。
このように契約した年月や保険料支払い方法によって、払込猶予期間及び解除予告期間が若干異なっています。
日本生命の保険料滞納で適用される自動振替貸付制度
平成24年4月1日以前に契約した方で、日本生命の保険料滞納が発生した場合、状況によって自動振替貸付制度が適応される場合があります。
自動振替貸付制度は、解約払戻金がある場合、保険料を自動的に立替える便利な制度になっており、極力保険を失効しないように配慮してくれます。
事情によって払込猶予期間内に保険料を支払うことができなくてもこのような対応を受けられるので、契約者にとって心強い存在です。
ただし解約払戻金がないもしくは平成24年4月2日以降に契約している方は、残念ながら自動振替貸付制度を利用できないので注意です。
日本生命の保険料をずっと滞納することで保険失効
基本的に払込猶予期間及び解除予告期間内に保険料を支払うことができなかった契約者は、保険失効になります。
もし保険失効になってしまった場合、手厚い保障を受けることができなくなるので、注意しないといけません。
そこで日本生命の保険に契約している方は、極力保険失効しないように保険料を支払うことが求められてきます。
どのような状況になっているのか気になる方は、ニッセイコールセンターやお客様窓口に問い合わせをすることで、丁寧に教えてもらえます。
失効タイミングは日本生命の保険に契約した時期や支払う方法によって、何時保険が失効するのか若干異なっています。
支払うお金を減らすことで日本生命の保険料滞納を回避
月々もしくは年単位で支払う保険料が高額で厳しいと感じた時は、ニッセイコールセンターやお客様窓口に問い合わせをすることでスタッフが丁寧な対応をしてくれます。
そして日本生命の保険料滞納という状況を少しでも回避もしくは改善できるように対処してくれるので、一度連絡することが重要です。
無理なく保険料を支払えるように保障や特約を外すことで、支払える環境を作ってくれる場合もあります。
ただ失効する日付が延長されるということは一切無いので、今後日本生命の保険料支払いが難しいと感じた場合は、すぐにでも相談することが大切です。
日本生命は保険料滞納によって失効した保険を復活できる可能性がある
平成24年4月1日以前に日本生命の保険に契約しており、保険料滞納によって保険が失効した契約者は、状況によって復活できる可能性を秘めています。
復活の手続きを実施して、特に問題ないと判断された場合は、再び日本生命の保険に契約できるので実際に復活している方もいます。
ただし全ての方が復活できる訳ではなく、まず日本生命の保険料滞納分に加えて、失効した期間の保険料支払いを行わなくてはいけません。
また健康状態に問題が発生している方は、状況によって復活手続きを行うことができないです。
このような条件が定められているので、条件をクリアすることで失効状態から復活することができます。
日本生命の保険料滞納を発生させないように注意すること
様々な事情によって日本生命の保険料滞納をしてしまった時、払込猶予期間及び解除予告期間が発生し、この期間内に保険料を支払うことができれば、失効しないで済みます。
平成24年4月1日以前に契約した方で払込猶予期間を過ぎても保険料を支払うことができなかった時は自動振替貸付制度によって、代わりに立替えてくれるケースもあります。
ただ日本生命の保険料滞納をすることで、契約者は失効の可能性が出てくるため、ニッセイコールセンターやお客様窓口に問い合わせや相談をすることが重要です。