生命保険料控除が妻の口座からの引き落としではだめなのでしょうか。
会社員の方は生命保険に加入している場合、毎年の年末調整で生命保険料控除が受けられます。
妻が契約者となる保険も、妻の口座ではなく夫の口座から引き落としがされれば、控除の対象となります。
しかし保険金を受け取った際には税金がかかります。
妻が契約者の保険の保険料を夫が支払う場合、所得税や贈与税がかかります。
とくに贈与税は高額になる可能性があり注意が必要です。
以下より詳しく見ていきます。
生命保険料控除 妻の口座|妻の口座の場合年末調整では生命保険料控除ができない
生命保険や年金保険などに加入している場合、保険料の金額に応じて所得税・住民税が一部控除される制度があります。
控除されると、支払う所得税・住民税の金額が少なくなります。
一定の手続きをしないと受けられず、会社員の方は勤務先での年末調整の際に、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を提出して手続きをします。
この生命保険料控除ですが、通常は「自分の所得」から「自分の契約している生命保険料」を控除するのが基本です。
たとえば夫婦世帯を考えた時、夫が控除できるのは自分の口座から引き落とされる生命保険料のみです。
もし妻の契約している保険料を控除したい場合はどうしたらよいのでしょうか。
生命保険料控除 妻の口座|生命保険料控除のためには妻の口座ではなく夫の口座
妻の生命保険料を夫の所得から控除したい場合は、妻の生命保険料を夫の口座から引き落とすことが必要です。
たとえば夫婦世帯を想定し、妻は専業主婦で夫婦ともに生命保険に加入している場合を考えます。
通常は、それぞれ自分が契約者で自分の口座から保険料を支払うことになります。
妻の所得はないので夫の所得から両方控除したいところですが、これでは夫の保険料は控除できても、妻の分の保険料は控除できません。
そこで、妻の分の保険料も夫の口座から引き落としをするように変更します。
「誰の契約か」ではなく、「誰が支払いするか」が重要なのです。
生命保険料控除 妻の口座|相続税と生命保険料控除
妻が契約者の保険も、夫の所得から控除できることが分かりました。
しかし注意が必要な点があります。
それは実際に保険金を受け取る際には、税金がかかるということです。
まずは、「妻が契約、妻が支払う」場合を考えてみます。
保険金の受け取りは「夫もしくは子供」とします。
この場合は妻が支払いをしているので、妻の財産を夫もしくは子供が「相続」することになり、「相続税」がかかります。
ただし、相続税は「500万×配偶者と子供の人数」までは非課税となります。
また配偶者間の相続には特別に6億円を超す非課税枠があります。
よってこの場合は税金が高額になることは、ほとんどありません。
生命保険料控除 妻の口座|所得税と生命保険料控除
次に注意が必要なのは「所得税」です。
所得税がかかるのは、「妻が契約、夫が支払う」場合で、保険金の受け取りが「夫」の時です。
この場合には夫が支払いをしているので、保険金は夫の財産です。
よって自分の財産を自分で受け取る形になります。
この際に支払った保険料と受け取った保険金に差額があると、支払った保険料が費用、受け取った保険金が収入と考え、その差額の利益分が所得となります。
したがってこの差額分に「所得税」がかかります。
保険金の全額が課税対象となるわけではないですが、差額が大きくなりそうな場合は注意が必要です。
生命保険料控除 妻の口座|贈与税と生命保険料控除
最後にもっとも注意が必要なのが「贈与税」です。
これは「妻が契約、夫が支払う」場合で、保険金の受け取りが「子供」である時に発生します。
まず夫が支払いを行っているため、保険金は夫の財産です。
これを子供が受け取ることになるので、保険金は夫から子供に「贈与」されたとみなされます。
亡くなった人の財産を引き継ぐ場合は「相続」ですが、生きている人の財産を引き継ぐ場合は「贈与」となります。
贈与税の対象となると保険金の全額に税金がかかり、また非課税枠も設定されていません。
そのため支払う税金が高額になる可能性があります。
生命保険料控除 妻の口座|妻の口座から支払わない場合はよく検討を
妻の契約した保険でも、夫の口座から支払いがされていれば、夫の所得から生命保険料控除ができます。
しかし保険金には税金がかかり、特に贈与税には注意が必要です。
結果として、生命保険料控除で所得税・住民税が控除される金額よりも、贈与税が高くなる可能性もあります。
契約の際には、税金と生命保険料控除の金額を確かめ、誰が支払い・誰が受け取るのかしっかり検討しましょう。