かんぽ生命の養老保険に加入していて、満期前に契約者が死亡した場合に保険金は受け取ることができるのでしょうか。
満期時に契約者が死亡した場合に保険金を受け取ることができるかどうかや、そもそも養老保険とはどのような保険かについて解説します。
かんぽ生命の養老保険で満期前に契約者が死亡したら保険金は支払われるの?
かんぽ生命の養老保険に加入していて満期前に契約者が死亡した場合は、死亡保険金が支払われます。
基本的には契約した満期保険金と同じ金額の死亡保険金を受け取ることができます。
しかし契約によっては、満期前に死亡した時に支払われる死亡保険金が満期時に支払われる満期保険金より高い金額で設定されているものもあります。
さらにかんぽ生命の養老保険では、死亡した原因が不慮の事故によるケガであった場合や所定の感染症であれば、死亡保険金の他に満期保険金と同額が上乗せされて支払われます。(一部対象外の契約もあり)
自分がどのタイプの保障に入っているかは、証券などで確認するとよいでしょう。
かんぽ生命の養老保険で満期前に契約者死亡の際受けられる保障は?そもそも養老保険とは?
契約者(正確には被保険者)が満期前に死亡すると死亡保険金が支払われることを前項で説明しました。
そもそも養老保険とはどのような保険なのでしょうか。
養老保険は、生死混合保険と言われており、生命保険の一種です。
あらかじめ設定した満期まで生存した場合には、満期保険金を受け取ることができ、満期前に死亡してしまった場合でも死亡保険金が支払われます。
満期まで生存していても、万一満期前に死亡しても保険金を受け取ることができるため、定期保険や終身保険に比べると保険料は高く設定されています。
養老保険の満期保険金は以前ほど高利回りではなく、受け取れる額が減っているため以前ほど人気は高くありません。
しかしながら、死亡保険だけでなく、生存していた時のお楽しみとして満期保険金を受け取れることに魅力を感じる人にとってはメリットのある保険と言えるでしょう。
かんぽ生命の養老保険で満期前に契約者死亡する前に知っておくべきこと 養老保険の種類や特徴は?
かんぽ生命の養老保険には主に6つの種類があります。
新フリープラン、新フリープラン(短期払込型、2倍補償型、5倍補償型、10倍補償型)、かんぽにおまかせ(満期タイプ)があります。
新フリープランと、新フリープランの短期払込型は死亡保険金と満期保険金の額が同額です。
新フリープランの2倍補償型、5倍補償型、10倍補償型は、死亡保険金が満期保険金に対して何倍と額を設定することができます。
例えば、死亡保険1,000万円で2倍補償型に入っている場合は、満期保険金は500万円です。
〇倍補償型では満期保険金より死亡保障を重視したい人向けと言えます。
かんぽにおまかせ(満期タイプ)は、健康に不安がある人でも入れる保険です。
契約日から1年以内に死亡した場合は支払い保険金額が保険金額の50%になりますが、健康に不安がある人でも加入できる可能性があるのがメリットです。
かんぽ生命の養老保険で満期前に契約者死亡の場合の保険金請求の手順は?
かんぽ生命の養老保険に加入しており、満期前に契約者が死亡したら、死亡保険金を請求することができます。
基本的に保険金請求の手続きは、郵便局の窓口で行います。
まずは加入している保険の内容を確認しましょう。
保険金の支払い対象になりそうだと思ったら、郵便局へ出向いたりや専用のコールセンターへ電話をしたりして手続きします。
専用のコールセンターの中には、お年寄りでもゆっくりと話をしてくれるお年寄り専用の番号もあるので安心です。
必要書類は、保険証券、保険金受取人の身分証明、振込先の預貯金通帳、被保険者の戸籍抄本、死亡証明書などです。
その他状況によって別途必要になる書類があるかも知れませんので、保険金支払い担当者に確認をして進めてください。
かんぽ生命の養老保険で満期前に契約者が死亡したら相続税はどうなる?
高額な死亡保険を受け取ると税金はどうなるか気になりますね。
例えば養老保険の契約者と被保険者(保険の対象になる人)が夫で、妻と子が死亡保険金の受取人だった場合は相続税の支払い義務が生じるかも知れません。
相続税は、財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額の価額の合計額から控除できる費用を差し引いた額が、基礎控除額を超える時に申告が必要です。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算できます。
死亡保険金は、預貯金や不動産などと同様に相続財産に含まれます。
ただし、死亡保険金は相続税の課税対象になりますが、非課税枠が設けられており、一定の金額までは課税の対象になりません。
生命保険金の非課税枠の計算式は、次のようになります。
- 500万円×法定相続人の数×その相続人の取得した保険金等の合計額÷相続人全員の取得した保険金等の合計額
例えば、夫が死亡して妻が4,000万円、子が1,000万円の保険金を受け取った場合には、妻の非課税限度額は、800万円、子の非課税限度額は200万円となります。(法定相続人が2人で計算)
かんぽ生命の養老保険では満期前に契約者死亡した時にどうなるか?のまとめ
かんぽ生命の養老保険は、満期まで生存していた場合でも満期までに死亡した場合でも保険金が支払われる保険であることがわかりました。
満期前に死亡した場合は、死亡保険を請求することができ、不慮の事故によるケガや特定の伝染病の死亡の場合は満期保険金の額が上乗せで支払われます。
養老保険に加入している人が亡くなった時は、郵便局窓口で保険金請求の手続きをすることになります。
必要な書類も沢山ありますので、請求する際は郵便局窓口や専門のコールセンターに相談するとよいでしょう。