生命保険でマイナンバー提出のお願いが届いても拒否して良いのか悩む人がいます。
なぜなら、マイナンバーを生命保険会社に提出することで、保険会社が本来知らなくて良いことまで情報漏洩してしまうのではないかと考えてしまうからです。
マイナンバーは限られた用途のみで限定運用を行い、厳密な管理をすることになっているので、保険会社を信頼できるかどうかに掛かっています。
生命保険会社からマイナンバー提出を求められても拒否出来る
生命保険会社からマイナンバー提出を依頼されても、原則として拒否することが出来ます。
なぜなら、生命保険会社は保険金支払い時に一定の基準を超えた場合のみ支払調書として国税庁に届け出ることになっていて、本人に確認依頼を行う義務を負っているからです。
しかし、実際にマイナンバーを提出せずに拒否しても、生命保険会社としてはマイナンバー提出依頼を行った時点で義務を果たしていることになるので、実際にマイナンバーの提供有無は関係ないという立場となっています。
このため、生命保険会社からマイナンバー提出を求められることは、あくまでも任意であって拒否しても何ら問題ありません。
生命保険会社からマイナンバーの連絡拒否しても生命保険は受け取れる
マイナンバーの連絡依頼を受け取っても、提出拒否したからといって生命保険金を受け取れないという事態にはなりません。
生命保険会社からマイナンバーの提出を求められるのは、受け取る保険金または解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合と、生命保険会社が年間に支払う年金支払額が20万円を超える場合だけです。
保険金受取の都度マイナンバー提示を依頼されるものと、年金のように一度支給が開始されれば継続して支給されるタイプのものにはマイナンバー提出は1度行うと再度のお願いは届きません。
生命保険支払調書にマイナンバー記入欄が用意されているので、本人への確認有無自体が重要です。
生命保険とマイナンバーの関係は支払調書による影響で拒否しても問題ない
生命保険加入中にマイナンバー提供依頼が生命保険会社から届くのは、あくまでも保険金支払いに際してマイナンバー確認を国から義務付けられているためにすぎません。
マイナンバー提供拒否を行っても、マイナンバー提示依頼を行った事実を生命保険会社は国税庁に対して主張すれば良いので、マイナンバー提示が無ければ保険金が支払われないという状況にはならないわけです。
支払調書に記載することが義務付けられているものの、本人からマイナンバー提供協力を得られなかった場合には未記入で提出することが出来るので、あくまでも任意でマイナンバー情報の提出を行えば良いです。
生命保険会社からマイナンバーの連絡拒否と生命保険加入可否は無関係
マイナンバー情報の提供拒否は、生命保険加入審査とは無関係となっているので、マイナンバー提供を行いたくないから生命保険の乗り換えを出来ないと考えているならあくまでも任意提供だと知っておく必要があります。
マイナンバーは新規加入審査時には必要ない情報であって、あくまでも保険金支払い時に支払調書へ記入が義務付けられているために、必要な時にマイナンバー情報を保険会社は加入者にヒアリングします。
生命保険を受け取るかどうかは、加入状況と疾病や死亡時の状況次第となるので、あくまでも必要に応じてマイナンバー提供依頼を保険会社はその都度行えば良いことになっているわけです。
生命保険会社からのマイナンバー拒否しても問題ない
マイナンバーの提供を生命保険会社から求められた時に、提供拒否の意思表示をしても生命保険会社は何も思いません。
なぜなら、生命保険会社にとってはマイナンバー提供を求めることが義務付けられているだけであって、実際に本人からマイナンバー情報の提供を受けられなくても問題ないからです。
ヒアリングを行ったという事実だけが欲しいのであって、マイナンバー情報の提供は任意である旨が記載された書類と共に提供依頼が届きます。
マイナンバー情報の提供を生命保険会社から求められたら、必ず応じなければならないのではないかと勘違いしている人が多いだけです。
生命保険は保険金支払い時にマイナンバー拒否しても単に聞いているだけ
生命保険会社にとって、保険金支払い時に記入する支払調書へマイナンバー情報記入を国税庁から求められているだけであって、本人から拒否されたら確認した事実さえあれば未記入で構いません。
生命保険会社にとっては、不正な保険金支払いを防止するために必要なこととして支払調書を作成しているので、マイナンバー情報の提供はあくまでも任意だと考えて問題ないわけです。